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臓器移植、なぜ改正機運…見直し案 3年以上たなざらし
「渡航自粛」WHOが来月指針臓器移植法改正についての自民党の勉強会に臨む細田幹事長(左から2人目)ら(21日午前)=立石紀和撮影 臓器移植法改正案を今国会で成立させようという機運が高まってきた。衆院厚生労働委員会の小委員会は21日、国会に提出されている三つの改正案に関する参考人質疑を10か月ぶりに行い、各党も独自に勉強会を始めた。
海外での脳死臓器移植の道が閉ざされかねない状況が迫り、この問題を放置していた国会がようやく動き出した格好だ。
各党とも猛勉強
「この国会は、いいチャンスではないか。なんとか今国会で(改正案を)成立させて多くの命を救っていただきたい」
21日午前、自民党本部9階で開かれた臓器移植法改正案に関する勉強会で、細田幹事長は今国会での改正案成立に期待感を示した。
自民党のほかにも臓器移植法の勉強会が与野党を問わず目白押しだ。民主党は20日に全議員を対象にした勉強会を開き、今後も毎週月曜日に有識者を招いて意見を聴取する。公明党も24日に勉強会を開く予定だ。 各党の動きがにわかに活発になった背景には、臓器移植を取り巻く国際状況の変化がある。
昨年5月に移植医らで作る国際移植学会が自国外での移植の自粛を各国に求めた「イスタンブール宣言」を発表し、世界保健機関(WHO)も来月18日からの総会で、自粛を各国に促す新指針を採択する方針だ。現行法で臓器提供が可能な年齢を15歳以上としている日本は特に、小児患者の臓器を海外に依存してきたため、新指針が厳格に運用されると移植が不可能な状況になる恐れがある。
そもそも小児患者への移植が国内で事実上閉ざされている問題は、1997年の臓器移植法成立直後から指摘されてきた。同法の付則にも「施行後3年をめどに」見直すとの記述があり、患者団体などは年齢制限を撤廃するよう求め続けてきた。
現在国会に提出されている改正3法案のうち2案は年齢制限を緩和するものだが、いずれも国会提出は2006年3月で、すでに3年以上たなざらしになっていた格好だ。自民党の大島国会対策委員長も率直に、「国会の不作為が問われている」としており、自民党執行部が負い目を感じているのも事実だ。
採決へ動き急に
大島国対委員長は21日の与野党国対委員長会談で、改正案の採決を5月11日の週に衆院本会議で行うことを野党側に申し入れた。民主党の山岡賢次国対委員長が「機が熟したなら採決に進むことはやぶさかではないが、見切り発車するわけにはいかない」と述べるなど、合意には至らなかった。
11日の週に採決する場合、4月下旬から大型連休が始まるため、衆院厚労委で改正案を十分に審議する時間はない。
同委員会の与党理事は「全国会議員が個人の考えに基づいて判断する問題で、委員会審議にはなじまない」として、委員会審議を長々とする性質の法案ではないと強調するが、日本弁護士連合会人権擁護委員会の光石忠敬弁護士は「人の生死について、そんなに単純に結論が出るわけがない」と、今国会での採決自体に疑問を投げかける。
同委員会の自民、民主の筆頭理事の間では、最大の論点となりつつある年齢制限撤廃を最優先に考え、多数の支持を得るための折衷案の作成を模索する動きもある。ただ、A案の提出者、河野太郎衆院議員が「考え方が違う。折衷なんてできない」と強硬に主張するなど、今後それぞれの案に対する支持を広げようとする動きが出てきそうだ。
◇
提出3法案 提供年齢などに違い
三つある改正案はそれぞれ、どう違うのか。
A案
特徴は〈1〉脳死は一律に人の死〈2〉臓器提供者の年齢制限の撤廃〈3〉家族の同意があれば臓器提供できる――とした点だ。最も提供者が増えると見込まれ、15歳未満の移植も可能になる。
患者らでつくる日本移植者協議会の大久保通方(みちかた)理事長は「この案が成立すれば脳死臓器提供は1年目で30例、3年目で100例まで増える」と試算する。21日の衆院厚生労働委員会小委員会で参考人として発言した旧国立小児医療研究センターの雨宮浩・元センター長は、「体が大きい子は成人の心臓を移植できるが、小さい子は海外に渡らざるを得ない」として、同案を軸とした改正を求めた。
「これ以上、息子のような悲劇を繰り返してほしくない」。重い心臓病を患う1歳の長男に臓器移植を受けさせようと、米国へ渡ったものの、移植直前に亡くした横浜市の中沢啓一郎さん(37)は14日の患者団体集会でこう述べ、同案に沿った改正を訴えた。
B案
臓器を提供できる年齢を「12歳以上」とした。小児脳死移植についての理解が深まっていないとして、段階的に普及させる考えだった。しかし、「12歳以上では増える提供臓器はごくわずか」とする意見が多く、現在は同案支持を広める活動は退潮している。
C案
脳死定義を「脳全体のすべての機能が不可逆的に喪失した状態」とし、判定基準に「脳血流と脳代謝の停止」も追加する。現行法より厳しい内容で、臓器提供数は現状より減るのは確実だ。
同案を提案した阿部知子衆院議員(社民)は、同案によって患者の治療法がさらに限定される点を問われると明言を避け、「乳児の拡張型心筋症の場合、ペースメーカーを使った治療で良好な結果も出ている」などと述べるにとどまった。
A案の反対者は虐待されて脳死になった子供の臓器が提供されると懸念する。21日の小委員会でも、大阪医科大の田中英高准教授(小児科学)が「小児の虐待を見分けられると言っている小児科医は約1割しかいない」「小児の脳死判定基準では、脳機能が戻らないと断言はできない」などと述べた。
これに対し、大阪大の福島教偉(のりひで)准教授(外科学)は「虐待を見分けることは臓器移植に限らず必要。脳死と診断された人の心臓が1年以上動いたとしても、意識が回復することはあり得ない」と反論している。
(2009年4月22日 読売新聞)
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生命・きずなの日:
posted by ぴかママ at 05:47
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